ビラの配布は犯罪ではない
言論の自由を奪う最高裁の不当な判決
ー東京・葛飾ビラ配布弾圧事件ー
葛飾ビラ配布弾圧事件の上告審で最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は三〇日、荒川庸生さんの住居侵入罪は合憲と判断し、不当にも上告を棄却しました。
判決後、記者会見した荒川さんは、「激しい怒りを禁じえない。闘いの場を国連にもっていきたい」「ビラ配布は今まで中断していたが、再開する」と述べました。
事件は僧侶の荒川さんが二〇〇四年一二月、日本共産党の「葛飾区議団だより」などをマンションのドアポストに配布し「住居侵入罪」で逮捕、二三日間も拘留。〇六年八月、東京地裁は立ち入り目的は正当であり、社会通念上犯罪とは言えないと無罪判決。二審の東京高裁は不当にも罰金五万円の有罪判決をだしました。
荒川さんと弁護団は、憲法が保障する言論・表現の自由や民主主義が問われていることから、最高裁が口頭弁論を開くことを求め申立てをおこないましたが、弁論を開かないままの不当判決。
2009年12月15日 不屈中央版 №426 (毎月15日発行)